台風や地震、大雨などの自然災害により会社を休業にする場合、社員の給与はどのようにすれば良いのかと言うご相談をお受けしました。
労働基準法第26条では、「使用者の責めにに帰すべ事由で休業する場合、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならない」としています。
この条文には例外があり、自然災害など不可抗力の場合は「使用者の責めに帰すべき事由」にあたらず、休業手当の支払義務は発生しないということになります。
では台風など自然災害は、不可抗力だから休業手当を支払わなくてよいのか、というと単純には判断できないものなのです。
先ほどの不可抗力とは
1.休業原因が会社の外部要因によるもの
2.事業主が予見することができず、通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けることはできないもの
と2つを満たすものをいいます。
ひとくちに自然災害で休業といっても、休業理由はさまざまなので、個別に不可抗力の条件を満たすか見ていきます。
(例)交通機関が運休となって事実上通勤できないため休業にする場合は、不可抗力となるため、休業手当の支払義務は生じません。(休業は無給でも可)
(例)自社は直接の被害は受けていないが、取引先が被害を受け、仕入・納品などができない場合は、「使用者の責めに帰すべき事由」と判断される可能性があります。(休業手当支払義務あり)
ただし、一概に休業手当の観点だけを持って経営判断を下すべきではないことです。
休業手当が支給されないことが、災害により生活が困窮する社員の不満につながりますし、また有給休暇を希望する社員もいたりするでしょう。
かと言って無理に出勤命令を出すと、安全配慮義務を問われてしまいます。
経営上の収支バランスを見ながら、総合的な判断が必要です。
判断に迷われた際は、お問い合わせいただければ御社の実情にあったご回答をさせていただきます。