障害年金相談事例:人工透析で障害年金を受給

さまざまな原因により徐々に腎臓の機能が低下すると、人工透析が必要になる場合が必要になる場合があります。
人工透析を始めると特殊なケースを除き、一生透析を続ける必要があるため、生活における負担は多大なものになります。

人工透析を開始した場合、障害年金の認定基準では原則2級となります。(透析を受け始めたという以外にも、初診日に年金加入者であった、年金を納めていたなどの要件も必要)

腎臓や糖尿病などは長い年月をかけ病状が進行し透析に至るため、初診日(最初に病院にかかった日)が判らないケースや、初診日が判明したとしてもカルテが病院に残っていない場合が多く、残念ながら障害年金を請求できない方がいらっしゃいます。
当事務所では、お客様との面談でこれまでの病気の経過や職歴など細かくインタビューさせていただき、障害年金の要件を満たすための情報を探し出します。